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【相続の優先順位】兄弟姉妹が法定相続人になるケース

相続が発生し、亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹が法定相続人になるケースがあります。実際に財産を受け取るかどうかにかかわらず、民法の規定により相続する権利をもつ人を「法定相続人」といいます。民法では被相続人が遺言を残していない場合、法定相続人になる人の範囲と順位が定められています。