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遺言執行者

【遺言の作成】遺言執行者は立てる必要があるか?

遺言書を作成しようと考えたときに、遺言の内容として「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者は、遺言書の内容に従い、故人の意思を実現する役目を担います。遺言を作成する際に必ず遺言執行者を立てる必要があるわけではありませんが、立てることで多くのメリットがあります。

高齢者のイメージ遺言執行者

「相続手続きを始めよう!」と思ったら遺言書が出てきた…

「亡くなった人の身の回りの整理を始めていたら、遺言書が出てきた」というお話を伺うことがあります。「遺言書を作成しているかどうか、生前に聞いていない」ということは珍しくありません。ここでは亡くなった人が作成した遺言書が見つかった場合の、手続きの方法や流れについて確認していきます。

遺言執行者イメージ遺言執行者

【遺言執行者】遺産相続トラブルを防ぐための重要な役割

『希望する相手に、希望通りに財産を分配したい』というを想いを叶えるための手段として、注目されている遺言書。でも、その遺言書の内容を実現させるためには「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定しておくと、遺産相続におけるトラブル防止のために重要な役割を果たすことがあります。