CATEGORY 相続対策

遺言

【知って得する】あなたの遺産を友人に譲り渡す方法

先日、残念ながらタレントの志村けんさんが新型コロナウィルスが原因でお亡くなりになりました。その死亡という衝撃の事実は未だに忘れることができません。その後,後輩芸能人である大悟さんが志村さんの遺産であった愛車のキャデラックを譲り受けたというニュースが流れました。

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相続トラブル~兄弟が揉める一番の原因

ある50代の男性Mさんは、妻子と80代の母親と暮らしていました。 Mさんにはお姉さんと弟さんがいて、それぞれ結婚して所帯を構えて、普段からの兄弟間の交流もあり、大変仲も良く、5年前に父親が亡くなった時の相続も円満に問題なく済ますことができました。 母親もそんな子供達の様子をみて、これといった大きな財産も無かったので、 特に相続の準備はしていなかったのです。

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高齢者の安定した生活のために…「配偶者居住権」新設(後編)

今回の相続法改正の重要な議案の1つとして加えられたのが、「配偶者居住権」です。 これまで民法では、被相続人が亡くなった場合の配偶者の居住権については何も規定していませんでした。 その結果、これまで何十年も一緒に居住していた配偶者が、他の相続人に家を明け渡さなければいけない事態が発生しています。このような事態を解消し、配偶者の居住権や生活を保護するため、解決の糸口として検討されているのが「配偶者居住権」の新設です。

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高齢者の安定した生活のために…「配偶者居住権」新設(前編)

「配偶者居住権」の新設は高齢化が進む中、残された配偶者が住居や生活費を確保しやすくする狙いがあります。 遺産分割は被相続人の不動産や預貯金などの財産を相続人(配偶者や子供ら)で分ける制度です。現行制度では、財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子供の関係が良好でなかったりすれば、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が退去を迫られるケースがあります。 配偶者が自宅の所有権を取得して住み続けたとしても、自宅評価額が高額だと預貯金などの取り分が少なくなり、生活が不安定になる恐れもあるのです。今回の改正案は、自宅の権利を「所有権」と「配偶者居住権」に分けるのがポイントです。

相続対策

ドラマだけの話ではない?「相続トラブル」のケーススタディ

平成28年1月より相続税の改正が行われたことにより「新聞・雑誌・ニュース」などで相続税対策について取り上げられることが多くなった気がしますが、日常生活をする中で相続税について身近に感じることはあまりないと思います。ですので、親族に万一のことがあり亡くなった時には「何をどうすればいいの?」となったりします。

相続対策

家族を信じて財産を託す…財産管理の新しい形

信託法に基づいた個人レベルでの財産管理の手法として「家族信託」は最近ものすごく注目されてきています。 「信託」とは誰かを信じて財産を預け、目的を決めて管理や運用・処分をしてもらうことです「信託銀行」はプロとして財産を預かり、大変高額な報酬を得ているわけです。 でも10年程前に信託法の改正が行なわれてプロでなくても、 個人での信託ができるようになりました。

家族信託

空き家問題を解決する耳より情報

今回は、私もこの空き家のことについてお話ししてみたいと思います。 親が住まなくなってもうすでに何年も空き家になってしまっており、自分も兄弟も含め実家に戻り居住する可能性はないので、 「早く何とかしたいがどうしたらよいでしょうか」というご相談を今年は頻繁にいただきました。 このような問題を抱えていらっしゃる方がとても多いようです。 空き家のどういうことがまずいのかというと、まず家というものは人が住まなくなるとすぐに変化を来します。

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タワーマンションを利用した相続税の節税が封じられる?(後編)

相続税の節税のためタワーマンションの住戸を購入して賃貸する「タワマン節税」が注目されています。相続税額を計算する際、不動産の財産評価は現金や有価証券を下回りますが、特にタワーマンションは条件次第で大きな節税効果が見込めるのです。