【法務局でスタート】遺言書保管制度のメリットと注意点
自筆証書遺言の利用拡大のために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。遺言は自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
なかでも自筆証書遺言は自署さえ出来れば、遺言者本人のみで作成できます。
自筆証書遺言の利用拡大のために「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。遺言は自身の意図に基づいた遺産の相続をしてもらえるメリットがあるだけでなく、相続をめぐる紛争を防止するために有効な手段です。
なかでも自筆証書遺言は自署さえ出来れば、遺言者本人のみで作成できます。
デジタル遺産とは電子マネー・ネット銀行の預金債権・バーコード決済アプリ・仮想通貨など、インターネット上で管理されている財産をいいます。相続人はその存在を把握することが困難という特徴があります。ただし、これらも財産ではあるので概念上、相続の対象となります。
遺言に対するイメージは様々だと思われます。共通して感じるのは、自分自身には関係のないことと思っておられる方が大多数を占めていることです。欧米などでは、遺言がとても一般的です。
「遺産相続」と聞くと、誰もが一瞬、財産を手にすることを想像してしまいます。
しかし、まちの専門家見聞録の熱心な読者の皆様ならもうお分かりだと思いますが”マイナスの財産”、いわゆる借金も「遺産相続」となります。
銀行などの借入れは、とてもわかりやすい”マイナスの財産”と言えます。
分かりやすい”マイナスの財産‘であれば、”プラスの財産”と相殺して、プラスが多ければ相続、マイナスが多ければ放棄と、その選択が容易に可能となります。
思い立ったら紙とペン、そして印鑑を用意するだけで手軽に作成できる自筆による遺言書。7月10日(金)より、その自筆による遺言書についての新たな保管制度が始まりました。
先日、残念ながらタレントの志村けんさんが新型コロナウィルスが原因でお亡くなりになりました。その死亡という衝撃の事実は未だに忘れることができません。その後,後輩芸能人である大悟さんが志村さんの遺産であった愛車のキャデラックを譲り受けたというニュースが流れました。
もはや、いつ誰が新型コロナウイルスに感染してもおかしくはない、まさに異常事態です。今、遺言書を作ったり、財産管理に関しての家族信託を利用してみようと考える方がいつになく急増しています。
自分の死後、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものですよね。
ですが、配偶者が自宅を相続したとしても他の相続人が預金を相続したことで、その後生活費の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがありえます。そういった問題を解決するために新設されたのが「配偶者居住権」です。
この度、社会情勢、特に高齢化社会に対応すべく、民法のうち相続法が一部改正されました。施行日は一部を除き、令和元年7月1日です。特に亡くなった方(以下「被相続人」)の配偶者に対しての保護が厚くなっています。
もし、みなさんが遺言を残したとしてもその後、内容が全く実現されないのでは意味がありません。そのために、故人の残した遺言の内容を実現させることを仕事とする「遺言執行者の制度」が法律で定められています。
ある50代の男性Mさんは、妻子と80代の母親と暮らしていました。 Mさんにはお姉さんと弟さんがいて、それぞれ結婚して所帯を構えて、普段からの兄弟間の交流もあり、大変仲も良く、5年前に父親が亡くなった時の相続も円満に問題なく済ますことができました。 母親もそんな子供達の様子をみて、これといった大きな財産も無かったので、 特に相続の準備はしていなかったのです。
今回の相続法改正の重要な議案の1つとして加えられたのが、「配偶者居住権」です。 これまで民法では、被相続人が亡くなった場合の配偶者の居住権については何も規定していませんでした。 その結果、これまで何十年も一緒に居住していた配偶者が、他の相続人に家を明け渡さなければいけない事態が発生しています。このような事態を解消し、配偶者の居住権や生活を保護するため、解決の糸口として検討されているのが「配偶者居住権」の新設です。