【医療費控除の特例】まだ諦めないで!セルフメディケーション税制が受けられるかも!
確定申告の「医療費控除」は「年間の医療費・医薬品購入額が10万円を超えないと受けられない」…と思っている読者の方々がいるかもしれません。しかし、年間の医療費等の合計額が10万円以下でも、「特定一般用医薬品等購入額」が12,000円超であれば、特例の「セルフメディケーション税制」の控除が受けられます。
確定申告の「医療費控除」は「年間の医療費・医薬品購入額が10万円を超えないと受けられない」…と思っている読者の方々がいるかもしれません。しかし、年間の医療費等の合計額が10万円以下でも、「特定一般用医薬品等購入額」が12,000円超であれば、特例の「セルフメディケーション税制」の控除が受けられます。
「セルフメディケーション税制」は確定申告をする際に1年の間で購入した医薬品の金額を申告することで、その一部が所得から控除される制度です。
この制度は令和3年に改正され、対象となる医薬品や申告時に必要な書類等に変更が生じています。