【隣地問題】民法改正で越境した枝の扱いはどう変わる?
改正民法により、隣地から越境している竹木の枝を切除することが可能になりました。以前は隣地から枝が越境していても、原則として竹木の所有者の同意がなければ、勝手に切除することは許されませんでした。勝手に切除した場合には自力救済に該当し、わずかな金額かもしれませんが、逆に損害賠償請求されることもあり得ました。
改正民法により、隣地から越境している竹木の枝を切除することが可能になりました。以前は隣地から枝が越境していても、原則として竹木の所有者の同意がなければ、勝手に切除することは許されませんでした。勝手に切除した場合には自力救済に該当し、わずかな金額かもしれませんが、逆に損害賠償請求されることもあり得ました。
日常生活を送っていると、ご近隣トラブルに巻き込まれることも少なくありません。今回は隣地の木の枝が越境して、自分の土地に入り込んでいる場合について考えてみます。