親子間での所有権移転の注意点は何?(前篇)

親子間の売買や贈与のご相談はよくお受けします。 まず売買についてですが、考えるべきことは3つあります。

1つ目は、売買の代金をいくらに設定するか、そして適正かどうか。

2つ目は、売り側(親)にとってその売買代金が取得した時の金額と比べて上回らないか。

3つ目は、融資をしてくれる銀行があるかどうか

…ということです。

① 売買の代金をいくらに設定するか、そして適正かどうか。
安すぎれば、税務署より贈与と見なされてしまいます。適正価格とはいわゆる相場価格、時価、取引価格と言われるので、やはり不動産業者さんに査定してもらう価格が最も信頼できます。

② 売り側(親)にとってその売買代金が取得した時の金額と比べて上回らないか。
売買価格がもし、売主(親)が取得した時の価格より上回っていれば、売主にとっては利益が出てしまうので、譲渡所得税がかかります。居住用の財産であれば、3,000万円控除の特例を使いたいところですが、親子間では使えないので注意が必要です。

③ 融資をしてくれる銀行があるかどうか。
銀行の融資が必要な場合はやはり不動産業者さんの仲介がなければ、売買の成立は難しいと思われます。銀行にとっては売買等の不動産取引においては、第三者による客観的で透明な状態が必要なのです。

 

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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