セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)●前編

今年も確定申告の時期となりました。皆様申告の準備はいかがでしょうか。

昨年マイナンバーが配布されニュースでも取り上げられることが多々ありますが、今回から申告書にはマイナンバーの記載が必要となりますので、記載漏れの無いようお気を付けください。また、申告書の提出時には本人確認書類の提示か添付提出が必要となりますので、税務署へ申告書を持込んで提出する際には本人確認証としてマイナンバーカードか免許証等を忘れずにお持ち下さい。

郵送提出の場合は同様の本人確認書類を添付する必要がありますので、こちらも忘れずにお願い致します。

マイナンバーも話題になっていますが、近頃、テレビや雑誌等で「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」という言葉をよく聞くようになりました。

セルフメディケーション税制とは薬局で購入した医薬品の購入額が、年間1万2千円を超える場合に、その超えた部分の金額を所得金額から控除するというものです。

ただし、上限があり、最高控除額は8万8千円までであり、年間10万円以上支払っても所得金額は控除されません。

また、対象となる医薬品は指定されており、その指定以外の薬を買っても控除の対象とはなりません。

では、どのような医薬品が対象になるかというと、かぜ薬や胃腸薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬で、具体的にはバファリンやイブクイック頭痛薬、エアーサロンパス、ガスタ―10等々お馴染みの薬も対象となります。

他にどのような医薬品が対象になるかは、厚生労働省のHPにも一覧が記載されていますが、わざわざ調べるのは手間ですよね。そんなときは、実際に薬局に行って薬の箱にセルフメディケーションのマークが付いているものが対象となりますので、参考にして頂ければと思います。

上記のマークが付いていなければ、セルフメディケーション税制の対象外になると覚えておいて下さい。
(後編に続く)

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