【10月スタート】よくわかる消費税軽減税率~後編

2019年の10月より、食料品や宅配新聞などについて8%の軽減税率が適用されます。
後編では軽減税率の対象品目について詳しく解説していきます。

 

軽減税率対象品目Q&A

【Q】 軽減税率が適用されない「外食」とは、どのようなものですか?

【A】軽減税率が適用されない「外食」とは…

飲食店業等を営む者がテーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備(以下「飲食設備」といいます)のある場所において、 飲食料品を飲食させる目的であることをいい、例えば、レストランやフードコートでの食事の提供があります。
なお、出前や宅配は「飲食設備」のない場所での食事の為、軽減税率が適用されます。

 

【Q】「飲食に用いられる設備」(飲食設備)とは、どのようなものですか?

【A】「飲食に用いられる設備」(飲食設備)とは、飲食に用いられるテーブル、椅子、カウンター等の設備であれば、 飲食のための専用の設備でなくとも、「飲食設備」に該当します。

 

【Q】飲食店業等を営む者が「店内飲食」と「持ち帰り販売」の両方を行なっている場合の持ち帰り販売には、 軽減税率が適用されますか?

【A】 飲食店業等を営む者が行なうものであっても、いわゆる「テイクアウト」や「持ち帰り販売」は、テーブル、椅子等の飲食設備のある場所において、飲食料品を飲食させる目的には当たらない単なる飲食料品の販売であることから、軽減税率が適用されます。
なお、店内飲食と持ち帰り販売の両方を行っている飲食店等においては、その飲食料品を提供する時点で、「店内飲食」(標準税率10%)か「持ち帰り販売」(軽減税率8%)かを、例えば、顧客に意思確認を行っていただくなどの方法により判定することになります。

 

【Q】「一体資産」とは、どのようなものですか?

【A】「一体資産」とは、おもちゃ付きお菓子のように、食品と食品以外の物があらかじめ一体となっている商品のものをいいます。「一体資産」は、原則として軽減税率の適用対象ではありませんが、次のいずれの要件も満たす場合は、飲食料品として軽減税率が適用されます。

① 一体資産の販売価格(税抜価額)が1万円以下であること

② 一体資産の価格のうちに食品に係る部分の価格の占める割合として、合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること 。
なお、ここでいう合理的な方法とは、例えば、①一体資産の売価のうち、食品の売価の占める割合や、②一体資産の原価のうち、食品の原価の占める割合による方法があります。

【Q】 軽減税率が適用される新聞とは、どのようなものですか?

【A】軽減税率が適用される新聞とは、一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞を定期購読契約したものです。いわゆるスポーツ新聞や各業界新聞なども、一般社会的事実を掲載するものに該当するものであれば、週2回以上発行され、定期購読契約した場合には軽減税率が適用されます。 なお、駅売りの新聞など定期購読契約に基づかない新聞の販売は軽減税率の適用対象となりません。

 

軽減税率に対応したレジや受注発注システムの準備が必要

軽減税率がスタートすると、商品によって、複数(8%、10%)税率対応のレジの導入や、受注発注システムの改修などの準備をしなければ混乱を招く恐れがありますので、準備はお早めに!

その際、経費の一部を補助する制度もありますので、一度調べてみるといいかと思います。

消費税軽減税率は対象品目の線引きがややこしいため、導入後は混乱が起こる可能性が非常に高いです。
軽減税率の対象品目の確認やシステムの導入、従業員の教育等、早目の準備が必要となります。

今回ご紹介したのは、ややこしいとされている対象品目の線引きのうちの一部だけです。

日々の業務で必要な対応等もいままでと大きく変わります。

お困りの際は、まちの専門家グループまでぜひご相談を。

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