相続が発生したときに、遺産をどのように分けるか話し合いをすることになりますが、
「そもそも生前贈与は相続のときに一切関係ないのでしょうか?」というご相談を受けることがあります。しっかりとした知識で話し合わないと、生前贈与の取り扱いで、お互いに争うことになりかねません。
ここでは、相続発生時に遺産分割をする際に、生前贈与の取り扱いで問題となる「特別受益」について説明します。
特別受益とは
「特別受益」とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことを言います。
この特別受益については、「相続開始のときに相続財産と合算して遺産分割をしなければならない」と定められています。これを、「特別受益の持ち戻し」と言います。
生前贈与や遺贈、死因贈与によって、優遇を受けた相続人とそれ以外の相続人との間で公平を図るため、相続分の調整を行なう制度です。
すべての生前贈与やなどが特別受益になるわけではありません。
特別受益の対象となる生前贈与・遺贈・死因贈与とは
民法903条1項には特別受益は下記の①と②があたると規定しています。
① 生前贈与 死因贈与
・婚姻・養子縁組のための贈与
・生計の資本としての贈与
② 遺言書による遺贈
すべてが対象となる②の遺贈にくらべて、①については亡くなった人の家庭環境や社会的地位などを考慮して、個別的に判断されます。
具体例としては以下のものがあげられます。
・居住用不動産の贈与やその取得のための金銭の贈与
・結婚の際の持参金や嫁入り道具
・事業を始めるための開業資金
・扶養の範囲を超える金銭援助
相続人のうち1人だけ、他の相続人に比べて利益を得ているかどうかが判断基準になるようです。
では特別受益として認められた場合、どのように遺産の計算をしたらよいでしょうか。
特別受益の計算方法とは
特別受益があったと認められた場合には、通常の遺産分割とは違う計算式になります。
手順は以下のとおりです。
① 相続開始時の遺産総額に遺贈以外の生前贈与につき、特別受益とされる額を足す。(特別受益の持ち戻し)これによって算出された額を「みなし相続財産」といいます。
② みなし相続財産に法定相続分をかける。
③ 各相続人の相続分を計算する際に、生前贈与を受けた人(特別受益者)は②の額から生前贈与額を引く。
なお、③の生前贈与額を引いた時に、マイナスになってしまう(特別受益が相続分を超えてしまう)場合、特別受益者は相続財産の取り分はなくなりますが、超過分を返還する必要はありません。
特別受益については「特別受益として認められるか、認められたらその財産の評価はどのように決めるのか」など、相続人間で簡単に合意できない場合があります。
被相続人が遺言書で「生前贈与を特別受益と認めないで欲しい」などの意思を表明していたりすると、特別受益に算定しない場合などのケースも考えられます。
相続が開始して、被相続人から特定の相続人に生前贈与があったことが確認出来た場合、その贈与が特別受益にあたるのか、どのように取り扱うのか判断が難しいケースが多いです。
特別受益の検討が必要な相続手続きのときは、司法書士などの専門家に相談することをお薦めします。
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