相続手続きの中には法律上、期限が決められていない手続きもあります。
これらの手続きは期限が定められていないので、急いで行なう必要はないと思う相続人もいるかもしれません。
しかし、実際には遺言書や遺産分割協議の内容は、相続税の計算や申告にも関わってくるなど、それぞれの相続手続きは関係しあっています。
そのため、期限が決まっていない相続手続きも先延ばしにせず、早めに行っておくことがおすすめです。
期限の決まっていない相続手続きの主な例は次のとおりです。
◎ 遺言書の確認や検認
◎ 遺産分割協議
◎ 相続登記
遺言書の確認や検認
相続があった際には、まずは亡くなった人が遺言書を遺していないか確認していきましょう。
相続人間で遺産分割協議を終えた後に遺言書が発見されてしまうと、遺産分割協議のやり直しが必要になる可能性もあるからです。
また、遺言書には以下の3種類があり、公正証書遺言以外では家庭裁判所での検認手続きが必要です。
◎ 自筆証書遺言
◎ 秘密証書遺言
◎ 公正証書遺言
家庭裁判所の検認手続きには約1ヶ月程度かかるので、早めに遺言書を探しておくのが良いでしょう。
遺産分割協議
亡くなった人が遺言書を遺していなかった場合には、相続人全員で遺産分割協議を行なう必要があります。
遺産分割協議では、誰に何の遺産をどのように分けるかを話し合って決定します。
遺産分割協議が完了したら、話し合いにより決定した内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議書は預貯金の名義変更手続きや相続税申告時に必要になります。
そのため、相続開始から10ヶ月以内に完了するのが理想的です。
相続登記
不動産を相続した場合には、亡くなった人から相続人に名義を変更する登記手続きが必要です。
この登記手続きは、相続登記と呼ばれています。
相続人が不動産を自分で利用せず売却を希望している場合でも、相続登記を行ない、相続人名義にしてから売却活動を行なう必要があるのでご注意ください。
また、相続登記はこれまで当事者の任意に任せられており、名義変更されず長年放置されている不動産もありました。
しかし、2024年より相続登記が義務化されるので、他の相続手続き同様に早めに行なっておくのがおすすめです。
相続登記を行なう際には、遺産分割協議書もしくは遺言書を提出する必要があるので、相続開始から10ヶ月以内を目途に行なうのが良いでしょう。
2024年から相続登記は義務化されます。
2024年以降は相続登記が義務化され、相続後3年以内に登記手続きを行なわないと罰則も発生します。
もし相続した土地の変更登記がお済みでないのであれば、まずは相続登記を行ないましょう。
相続手続きの中には法律で期限が決まっている手続き、期限は決まっていないものの早めにすませておきたい手続きがあります。
相続手続きを期限内に終わらせるためには、全体の流れを把握し、ひとつずつこなしていくのが大切です。
相続手続きは自分で行うこともできますが、司法書士や弁護士、税理士、行政書士といった専門家に依頼することも可能です。
まちの専門家グループではワンストップで対応可能です。是非ご相談ください。
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- 昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。
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