令和2年4月30日から施行された「納税の猶予制度の特例」についてお話しします。
本特例はコロナ禍の対策のひとつで、概要としては下記対象者について、納期限から最大1年間、無担保、延滞税なしで、期限後の納税が認められるという制度です。
● どんな人(法人/個人)が対象になるの?
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している
② 国税を一時的に納付することができない
上記①・②のいずれも満たす方になります。
● どんな税金が対象になるの?
対象となる国税は、令和2年2月1日から同3年1月31日までに納税すべき所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)です。
例を挙げますと、納期限が令和2年4月16日となる個人事業主の所得税などが該当します。
また、すでに納期限が過ぎている未納の国税(猶予中のものも含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
この場合、令和2年6月30日までに申請する必要があります。
● 申請方法、必要な資料は?
この猶予を受けるためには「納税の猶予申請書(特例猶予用)」を所轄の税務署へ提出することが必要です。
申請書は国税庁のHPからダウンロードでき、令和2年6月30日または、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか収入や現預金の状況が分かる資料の提出が必要になりますが、提出が難しい場合は口頭による確認になるということです。
また、事業開始後一年を経過していない場合は、令和2年1月までの任意の期間との比較になります。
● 黒字でも申請できるの? フリーランスは??
対象期間の損益が黒字であっても上記要件を満たせば本特例の対象になり、フリーランスの方やパート・アルバイトの方を含む給与所得者のうち確定申告により納税をされ、上記要件を満たす方は対象になります。
中間申告、予定納税分も本特例の対象になります(その場合の猶予期間は、確定申告期限まで)。
本特例は税金の支払そのものが免除される制度ではなく、支払った税金が還付されたりすることはありませんが、無担保・延滞税無しの特例のため、資金繰りが厳しい場合には有効に活用できる制度かと思われます。
「検討してみようかな?」と思われた方は、まちの専門家グループにご相談ください。
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