今回は、会社員の方でもできる節税対策の代表例である
①医療費控除
②ふるさと納税
③住宅ローン控除
について触れたいと思います。
①医療費控除
この時期になって、昨年度の領収書を必死に集計している方も多いのはないでしょうか。
総額が10万円を超えた場合に、超過部分を所得から控除できる医療費控除ですが、意外と知られていないのが、病院までの交通費を加算できる点です。
※電車等を利用した時は、領収書等の保存は必要とされません。
また共働きの夫婦であれば医療費を合算することが可能です。その場合は所得が多い方に含めることをお勧めします。なお、美容・健康推進目的で支出したもの、予防費用等は対象外となりますのでご留意ください。
②ふるさと納税
自己負担2,000円で返礼品が手に入ることで、昨今注目を浴びているふるさと納税ですが、平成27年度からワンストップ特例税制が導入され、確定申告をしなくても住民税から控除を受けられる規定が設けられました。
自己負担2,000円で返礼品が手に入ることで、昨今注目を浴びているふるさと納税ですが、平成27年度からワンストップ特例税制が導入され、確定申告をしなくても住民税から控除を受けられる規定が設けられました。
しかし、6団体以上の自治体にふるさと納税を行っている場合は、確定申告が必要となりますので御留意ください。
※ワンストップ特例税制の詳細については、国税庁HPをご参照ください。
③住宅ローン控除
住宅ローンの年末残高の1%(または納付した所得税額のいずれか低い金額)が所得税額から控除できる住宅ローン控除ですが、適用初年度だけは確定申告が必要となります。
新居を購入したか、中古を購入したか等によって、適用できる要件が異なります。
住宅ローン控除は絶大な節税効果を発揮する制度です。 確定申告にあたって、改めて要件を確認しておくことをお勧めします。
サラリーマンの方ができる節税術はそう多くはありません。今回取り上げた医療費控除も一般的に10万円というハードルは高いといえます。
そのような中で注目されているのがセルフメディケーション税制です。過去の記事でも取り上げていますので、御一読いただけると幸いです。
また、ふるさと納税も過度な返礼品競争が行われた結果、法改正が予定されています。6月以降は、返礼品の金額が3割を超える場合は、ふるさと納税の対象から除かれる可能性があります。今後、数か月は駆込需要が予想されます。
まちの専門家グループでは、上記のセルフメディケーション税制の他、サラリーマンの方でも確定申告が必要となるケースなど、暮らしに役立つ情報を提供しています。ぜひ、ご活用ください。
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