【隣地問題】民法改正で越境した枝の扱いはどう変わる?

枝の伐採

令和5年4月1日に施行された改正民法により、隣地から越境している竹木の枝を切除することが可能になりました。
以前は隣地から枝が越境していても、原則として竹木の所有者の同意がなければ、勝手に切除することは許されませんでした。

勝手に切除した場合には自力救済に該当し、わずかな金額かもしれませんが、逆に損害賠償請求されることもあり得ました。そういう点では、今回の改正は画期的と言えます。

そこで、改正の経緯と切除の要件を説明します。

改正前の民法

改正前の民法第233条1項には「隣地の竹木の枝が越境しているときは、竹木の所有者にその枝を切除させることができる」と規定されていました。

しかし、その意味は「切除せよ」と請求できるだけで勝手に、切除することまでは認められていませんでした。
そこで、実際に切除するためには相手に「切除せよ」との裁判を起こし、勝訴して、さらに強制執行をするという非常に費用も労力もかかるものでした。

さらに、隣地の竹木の所有者が実際に住んでいて誰であるか分かっているならまだしも、空き家になっていて所有者が不明な場合、誰に対して訴訟を提起すればよいか容易にはわかりません。

 

改正民法における要件

改正民法は上記の民法第233条1項に続き、3項で「次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる」と規定しました。
つまり、裁判を提起しなくても自分で越境している枝を切除できることになったのです。

次に掲げる時とは以下の場合です。

① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

まず枝を切除するように催告しても相当、期間内に切除しない場合には自身で切除できるというものです。相当期間は厳密には定められていませんが、2週間程度であれば足りるでしょう。

 

② 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき

ただ所有者が誰かわからないというだけではなく、土地の登記簿謄本を調査するなどの一定の努力は必要でしょう。

 

③ 急迫の事情があるとき

急迫の事情は個別の事情によるでしょうが、ただ単に枯れ葉が落ちてきて困るという程度では認められないでしょう。
①の催告期間も待てないほどの事情がある場合で、例えば越境している枝の影響で信号機が見えず、交通事故を起こす可能性があるというような場合が考えられます。

枝の越境

枝の切除に関わる費用

切除に関わる費用は、一旦は自分で支払わなければならないケースがほとんどです。
その費用は不当利得(民法第703条)または不法行為(民法第706条)に基づいて竹木の所有者に請求できることになります。

 

これまでは近隣の土地の枝が越境しているので、切除したいだけなのに多大な費用と労力が必要とされていましたが、今回の改正により大きく改善されました。
…とはいっても、本来的には近隣住民はお互いを気遣い、このような揉め事になる前に話し合いで終わらせることが一番良いのは間違いありません。

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原・井上・藤川法律事務所
原・井上・藤川法律事務所
当事務所はさまざまな分野の法律紛争に対応しておりますが、案件としては相続事件がやや多めになっております。相続対策は早いほど効果的。気になることがある方は一度ご相談ください。平成25年4月 当事務所の弁護士たちで、東洋経済新報社より『新版 図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」』を上梓しました。事務所は、アクセスの良い銀座一丁目駅にあります。まずはお問い合わせください。

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