【マイホーム購入者必見】住宅ローン控除を受けるための要件とは?

住宅ローン控除の対象となるローンはどういったものがあるのでしょうか。すべての借入金が対象になるわけでなく、下記のものが対象になります。

① 金融機関や勤務先からの借入金で、返済期間が10年以上であること
② 勤務先などの社内融資の場合は、金利が年0.2%以上であること
③ 親族などからの借入金でないこと
④ 中古住宅の購入の場合は、前所有者から引き継いだ借入金でないこと

住宅ローン控除を受けるには?

住宅ローン控除は無条件に適用できるわけではありません。適用を受けるためにクリアしなければならない主な要件を見ていきましょう。

【購入した物件が新築の場合の要件】

① 購入後6ヶ月以内に入居し、その年の12月31日までに引き続き居住していること
② 登記事項証明書の床面積が50㎡以上であること
③ 店舗などと併用の住宅の場合は、床面積の50%以上が居住用部分であること
④ 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
⑤ 返済期間10年以上の住宅ローンを借りていること
⑥ マイホームに入居した年のその前後の2年ずつの5年間に居住用財産の特例の適用を受けていないこと(併用できる特例もあり)

【購入した物件が中古の場合の要件】

中古の場合は、上記新築の要件の①から⑥を満たし、さらに下記の要件をクリアする必要があります。

① 配偶者、又は生計を一にする親族等特別な関係にあるものから購入したものでないこと
② 贈与による取得でないこと
③ 建物の構造による築年数の制限をクリアすること

【増改築の場合の要件 】

増改築の場合は、上記新築の要件の④から⑥を満たし、さらに下記の要件をクリアする必要があります。

① 自己所有の建物であり、増改築の日より6ヶ月以内に入居し、その年12月31日まで引き続き居住していること
② 増改築後の登記事項証明書の床面積が50㎡以上であること
③ 工事費用が100万円を超え、かつ、自己の居住部分の工事費用が総工事費用の50%以上であること
④ 工事後の床面積の50%以上が、自己の居住部分であること
⑤ 一定の工事に該当すること

住宅ローン控除説明会などで資料を見ていると、登記事項証明書の床面積が50㎡未満の方が稀にいらっしゃいます。

売買契約書の床面積が50㎡以上でも、登記事項証明書の床面積が50㎡未満では住宅ローン控除は適用することができません。

必ず登記事項証書の床面積を確認するようにしましょう。

転勤などで引越しても住宅ローン控除が使える?

転勤等で住宅ローン控除を適用していた家に住まなくなった後、再びその家に戻ってきた場合は、一定に要件を満たすと、再び住み始めた年分以後の各年住宅ローン控除の適用を受けることができます。
また、単身赴任をした場合も家族が住み続け本人が戻る見込みがあれば、住宅ローン控徐の適用を受けることができます。

夫婦共有名義で購入した場合の住宅ローン控除は?

夫婦共有名義で購入した場合は、夫と妻が各々住宅ローンを借りていれば二人とも住宅ローン控除の適用を受けることができます。また、夫と妻が連帯債務者として住宅ローンを借りている場合もそれぞれ住宅ローン控除の適用を受けることができます。どちらかが連帯保証人の場合は一人のみの適用になります。

住宅ローン控除を受けるための手続きは?

住宅ローン控除の適用を受けるためには、まず住み始めた年の確定申告をする必要があります。住宅ローン控除は還付を受けるための申告になるため、住み始めた年の翌年1月1日から確定申告書を税務署に提出することができます。
申告書の提出方法は、住所地を管轄する税務署に確定申告書を直接または郵送で提出することになります。また、最近ではインターネットからでも申告書を作成し、送信することが可能なので、そちらを利用するのも良いでしょう。
確定申告が本格的にスタートすると税務署は大変混みあうため、早めに申告をオススメします。

2年目以降の手続きは、会社員の方は年末調整で住宅ローン控除を受けることが可能です。

この場合、

税務署から送られてくる「住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関から送られてくる住宅ローンの「年末残高証明書」が必要になります。

特に税務署から送られてくる書類は、初年度に確定申告をするとその後適用年分がまとめて送られてくるので絶対に無くさないようにして下さい。

住宅を売却して新たにマイホームを購入する場合は、他の居住用財産の特例を使った方が所得税を安くなることができる場合もあります。
いくつかの選択肢がある場合は専門家に相談するようにしましょう。

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