相続人不存在とは
被相続人がお亡くなりになると相続が開始されます。法定相続人は法律で決まっており、配偶者、子ども、兄弟姉妹などです。
もっとも、これらの法定相続人がいない場合や、法定相続人が全員相続放棄をした場合などは、相続人が不存在となり、遺産をどうするかが問題となります。

相続人不存在の対処法
相続人不存在の場合に取れる対処法として、時期的に生前と死亡後に分かれます。
① 生前であれば、自身が遺言書を作成して、第三者に対して遺産を遺贈するという方法が考えられます
生前に血縁的な身寄りがいなくてもお世話になった人などに自身の遺産を残したいと考える人にとっては有益な方法です
※もっとも正確には遺産を全て一人、または一つの団体に遺贈した場合には相続人不存在とはなりません。
なお、法定相続人がいたとしても、事前に遺言書を作成して、法定相続人以外の第三者に遺産を遺贈することもできます。
血縁的につながりがあっても疎遠であったりすると、身近で世話をしてくれた第三者に遺産を渡したいと思う方もいるからです。
ただし、この場合に気を付けなくてはいけないのは、法定相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があることです。
遺留分侵害額請求とは、配偶者や子供などから遺言書の内容に関わらず、一定額の支払いを請求できる制度です。
② 死亡後であれば、特別縁故者制度があります
つまり、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に務めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者は、相続人捜索の公告期間が満了してから3カ月以内であれば、家庭裁判所に相続財産の全部または一部の分与を請求できます。
家庭裁判所はこの請求を受け、相当と認めるときは、特別縁故者に清算後残った相続財産の全部または一部を与えることができます。
具体的には内縁の妻や同居人などが考えられますが、簡単に認められるものではなく、「特別の縁故」がある人でなければなりません。

相続財産清算人
相続人不存在となった場合、相続財産は法人とされ、「相続財産法人」について清算手続きが行なわれます。
具体的には相続債権者、相続債務者、上で述べた特別縁故者、後見人などの利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所は相続財産清算人を選任します。
他方、相続財産清算人を選任するには請求者が相続財産清算人の報酬などを一時的に立て替えなくてはならず、敬遠されがちです。
家庭裁判所は相続財産清算人選任の審判をしたときは、相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告、および相続人を捜索するための公告を6カ月以上の期間を定めて行ない、かつ相続財産清算人は、2カ月以上の期間を定めて、相続財産の債権者・受遺者に対し請求の申出をすべき旨の公告をします。
その後、相続財産清算人は特別縁故者、相続債権者、相続債務者などの申し出があり認められれば遺産から支払等をします。

最後は国庫へ
遺言書もなく、かつ特別縁故者等がいても余った遺産がある場合には、被相続人の遺産は国庫に帰属します。
できれば遺言書や特別縁故者制度を利用して、お世話になった人に自身の遺産を残したいと思う人が多いのではないでしょうか。
やはり相続人がいなくてお悩みの方は、事前に弁護士などの専門家へのご相談をお勧めします。
投稿者プロフィール

- 当事務所はさまざまな分野の法律紛争に対応しておりますが、案件としては相続事件がやや多めになっております。相続対策は早いほど効果的。気になることがある方は一度ご相談ください。平成25年4月 当事務所の弁護士たちで、東洋経済新報社より『新版 図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」』を上梓しました。事務所は、アクセスの良い銀座一丁目駅にあります。まずはお問い合わせください。
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