【2024年問題】私たちはどう取り組むか

2024年問題

超少子高齢化と労働人口の減少が加速度的に進む中で、労働環境を見直して生産性を向上させるために、働き方改革関連法が2019年4月から段階的に施行されました。
働き方改革関連法とは「労働基準法」、「労働安全衛生法」、「労働者派遣法」などの労働関係法令が同時に改正されましたので、それを総称したのです。

目玉となる改正はいくつかあります。

代表的なものは労働基準法の改正です。

広く知れ渡っているものとして、年10日以上年次有給休暇が付与される従業員に年間5日の取得義務が課せられました。

もうひとつ代表的なものとしては、残業に上限時間の規制が加わったことです。

改正前までは残業時間は青天井でしたので、割増賃金さえ支払えば、何時間残業しても法違反にはなりませんでした。

しかし、今回の上限規制により、定められた時間を超えて残業を行なうことはできなくなります。
企業としてはその分、効率よく業務を行なって生産性を上げることが求められます。

新たに加わった残業時間の上限規制は、次のとおりです。

① 年間720時間以内

② 2ないし6ヵ月平均で月80時間以内(休日労働を含む)

③ 月100時間未満(休日労働を含む)

しかし、次の事業等は長時間労働が常態化しているために、すぐには対応できませんので、5年間の猶予期間が設けられ2024年4月から適用されます。
この上限規制が加わることにより、これらの事業・業種に、あるいは私たちの生活に様々な影響を及ぼすこと予想されています。

これが、いわゆる「2024年問題」と言われるものです。

2024年問題

<猶予されている事業・業務>

● 建設の事業

● 自動車運転の業務

● 医師

● 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

各々の事業・業務について、どのような影響がでてくるのかをまとめてみました。

 

【1】建設の事業

建設業は災害の復旧や復興の事業を除き、

① 年間720時間以内

② 2ないし6ヵ月平均80時間以内

③ 月100時間未満

…が適用されます。

建設業は人手不足が深刻な状態が続いているうえに、上限規制が加わりますので、さらに人手不足感に拍車がかかります。
これにより建設工期の長期化や工期の遅延が予想されます。

人材確保のため人件費の高騰は必至です。状況によっては、人手不足による倒産やM&Aが増えることが考えられます。

建設業

 

【2】自動車運転の業務

自動車運転の業務は、①から③の上限規制は適用されずに、年間960時間以内だけの規制となります。
この業務はトラック、バス、タクシーの3つの分野に分かれており、それぞれに「改善基準告示」という、労働時間管理のルールも定められていますので、自動車運転の業務は両方を遵守しなければなりません。

ここではトラック運送について、解説します。

野村総合研究所がまとめた調査では、2024年問題により日本全国で約35%の荷物が運べなくなると予想しています。
アマゾンなどの電子商取引が拡大していますので、人手不足による配送日の遅れや運送料の値上げが予想されますので、私たちの生活にも甚大な影響が及びます。

建設業と同様に深刻な人手不足が続いていますので、人材確保のため人件費の高騰は避けられません。
残業時間の短縮により売上高が減少しても、荷主に運賃の値上げができない場合は、経営危機を招きます。
M&Aの増加も考えられます。

運送業

 

【3】医師

医師の残業時間の上限規制は、原則として年960時間、月100時間未満です。ただし、医師を派遣する病院や専門治療に従事する場合は、年1,860時間です。

対象となるのは、主に大学病院などの規模の大きい病院に勤務する医師です。

大学病院の勤務医は診療、研究、教育を行なっていますので、上限規制によりそれに充てる時間が削減され、医療の質的低下が懸念されています。

残業時間は勤務している大学病院と派遣先医療機関とを合算しますので、派遣先医療機関からの引上げという事態もありうるかもしれません。
そうなると地域の医療機関は急患を受け入れたり、専門性の高い治療を行なえなくなる恐れもありますので、経営にも影響を及ぼします。
当然、勤務医の収入減も予想されます。

私たちにとっても急患で駆けつけることができる医療機関が少なくなると、生命の危機に晒される事態を招くことも予想されます。

医療現場

現在、適用が猶予された事業・業務では「2024年問題」について様々な対策が検討されています。
政府や業界だけで解決するのは自ずと限界がありますので、関連先、地域住民など広く協力して、この問題の解決に取り組む必要がありそうです。

 

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社会保険労務士法人 ジンザイ
社会保険労務士法人 ジンザイ社会保険労務士
当事務所は、従業員1名から上場企業まで幅広い企業様とお取引をさせていただいています。各社の企業規模や業種特性に応じて、適切かつ柔軟に対応できるのが強みです。また、経営理念として、人事・労務・社会保険業務を通じて、経営的な視点からお客様企業の(1)より良い企業風土づくり、(2)より強い企業体質づくり、(3)より業績の向上、につながるよう日夜努めています。

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