相続法改正で夫婦が安心できる理由

この度、社会情勢、特に高齢化社会に対応すべく、民法のうち相続法が一部改正されました。
施行日は一部を除き、令和元年7月1日です。特に亡くなった方(以下「被相続人」)の配偶者に対しての保護が厚くなっています。
今回は重要と思われる改正点を個別に取り上げます。

配偶者居住権

「配偶者居住権」とは被相続人が居住建物を単独所有していた場合、同居していた配偶者が終身または一定期間無償で当該建物に居住できる権利です。
従来、配偶者が建物に住み続けるには相続により所有権を取得するか、または他の相続人が所有権を取得して、それを賃借するという方法が主流でした。

前者だと建物の評価が自身の法定相続分2分の1以上だった場合、そもそも相続で取得することができないことがありました。
また2分の1以下でも他の遺産である預金などを少額しか取得できず、その後の生活に支障をきたす場合がありました。
後者も同じく、長期間賃料を支払わなければならないという問題がありました。

しかし、新設された「配偶者居住権」を遺言や遺産分割で取得した場合、所有権や賃借権を取得しなくても、無償で居住し続けることができるようになりました。
問題点としては取得した「配偶者居住権」の評価額ですが、この点はこれから家庭裁判所で評価方法が決まってくるでしょう。

持戻し免除の意思表示の推定

相続開始以前に被相続人から多額な金銭等の贈与等を受けていた場合、遺産分割の際にその贈与等の評価額を加算して遺産総額が決められます(特別受益の持戻し)。
しかし、改正相続法では婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が他方に対し、居住用財産等を贈与等した場合は評価額を持戻さないものと推定し、遺産総額を定めるとしました。
その趣旨は被相続人の意思と生存配偶者の生活の安定を図ることです。

遺産分割前の払戻し制度

預貯金債権は原則として遺産ではなく、相続開始と同時に分割される分割債権であるとされていました。
したがって、遺産分割前に自身の法定相続分を先取りして払い戻すことも可能でした。
しかし、近時の判例で預貯金債権も遺産分割の対象となると判示されたため(最判 平成28年12月19日)、遺産分割が長引いた場合、当面の生活費が確保できず困る相続人が出てきました。

平成28年12月19日)、遺産分割が長引いた場合、当面の生活費が確保できず困る相続人が出てきました。

そこで改正相続法は、各相続人が法定相続分の3分の1の範囲内(ただし、一つの金融機関に対して150万円までを限度)であれば、単独で預貯金の払戻しを受けることができるようにしました。
これで当面の生活費や葬儀代の支払い、相続債務の返済などが円滑にできるようになりました。

自筆証書遺言の方式緩和

「自筆証書遺言」は本文も含め、全文が自筆であることが必要でした。
しかし、改正相続法によって財産目録をワープロ等で添付したり、登記簿謄本や預貯金通帳の写しなどを遺言書に添付し目録とすることができるようになりました。
ただし遺言書としての一体性を担保するため、自筆でない目録には遺言者の署名・押印が必要です。

遺留分減殺請求権の効力

これまでは「遺留分減殺請求権」を行使すると、物権的効果が生じ、不動産であれば不動産の持分権の一部を取得し、共有関係が生じるとされていました。
しかし改正相続法では共有関係から生じる弊害を避けるため、「遺留分減殺請求権」の行使によって、遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生するものとしました。
これにより、複雑な共有関係は生じないことになります。

寄与分

これまでは被相続人に対して、療養看護等をして財産の維持または増加について、特別な寄与をした相続人は遺産から特別寄与分を取得することができました。
ただし、寄与分が発生するのは原則として相続人が療養看護等をした場合であって、例えば「相続人の妻などが療養看護等をした場合には寄与と認められるか?」という争いがありました。

改正相続法は実情に照らして、被相続人の親族(相続人等を除く)が特別な寄与をした場合、相続人に対し「寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができる」としました。
これにより「相続人の妻などが療養看護をしたことが報われる」という結果になりました。


以上のように、民法は社会情勢の変化に応じて相続法を改正し、公平かつ、なるべくスムーズに遺産分割等を終わらせるようにしました。
ただし、今回あげたものは改正相続法の一部であって、全部ではありません。まだ解決困難な問題も多々残されています。
お困りの際は、早めにまちの専門家グループにご相談ください。

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原・井上・藤川法律事務所
原・井上・藤川法律事務所
当事務所はさまざまな分野の法律紛争に対応しておりますが、案件としては相続事件がやや多めになっております。相続対策は早いほど効果的。気になることがある方は一度ご相談ください。平成25年4月 当事務所の弁護士たちで、東洋経済新報社より『新版 図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」』を上梓しました。事務所は、アクセスの良い銀座一丁目駅にあります。まずはお問い合わせください。

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