2025年4月から少子化対策・子育て支援策として、育児休業中や育児短時間勤務による賃金額低下の補てんを目的に、「出生後休業支援給付金」と「育児時間就業給付金」が創設されました。
各々の概要を解説します。
出生後休業支援給付金
目的
共働き・共育て世帯を支援するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」と併せて本給付金が最大で28日間支給されます。
支給要件
本給付金は、子どもの出生直後の一定期間に両親ともに14日以上の育児休業を取得することが要件で最大28日間支給されます。

支給には次の要件を満たしていることが必要です。
①従業員本人の場合
対象期間に同一の子について、「出生時育児休業給付金」が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
②従業員の配偶者の場合
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」 から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。
または、子の出生日の翌日において別途定められている「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること。
ここでいう対象期間とは、次のとおりです。
従業員が産後休業をしていない場合(従業員が父親または子が養子の場合)
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」 から、「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間
従業員が産後休業した場合(従業員が母親かつ子が養子でない場合)
「子の出生日または出産予定日のうち早い日」 から、「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間
支給額
支給額は、原則として育児休業を開始する前 6ヶ月間に支払われた賃金の13%相当額です。
「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の給付率67%とあわせると、給付率は80%となり、税金と社会保険料を控除した手取額と同様の10割相当額が支給される仕組みとなっています。
支給額=直近6ヵ月平均の賃金日額×休業日数(最大28日間)×13%

育児時短就業給付金
目的
本給付金は、2歳未満の子どもを養育するために所定労働時間を短縮して(時短)就業して働くと、通常では短縮した時間に相当する賃金が低下しますので、それを補てんするのを目的として創設されました。
支給要件
育児時短就業給付金は以下の2つの要件を満たす雇用保険の被保険者に支給されるものです。
① 2歳未満の子どもを養育するために、育児時短就業すること
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始した、または育児時短就業開始日前2年間に被保険者期間が12ヶ月あること
【注】なお、育児時短就業とは、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業することを指します。
そのため、1日の所定労働時間は短縮していないものの、1週間の所定労働日数を減らすような場合も、①の要件を満たすことになります。

支給額
育児時短就業給付金の支給額は、原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10% 相当額となっています。
ただし、育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されるため、育児時短就業時の賃金額が育児時短就業開始時の賃金月額の90%を超える場合には、支給率が逓減します。
投稿者プロフィール

- 社会保険労務士
- 当事務所は、従業員1名から上場企業まで幅広い企業様とお取引をさせていただいています。各社の企業規模や業種特性に応じて、適切かつ柔軟に対応できるのが強みです。また、経営理念として、人事・労務・社会保険業務を通じて、経営的な視点からお客様企業の(1)より良い企業風土づくり、(2)より強い企業体質づくり、(3)より業績の向上、につながるよう日夜努めています。
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