【2020年4月施行】配偶者居住権で相続はどう変わる?
自分の死後、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものですよね。
ですが、配偶者が自宅を相続したとしても他の相続人が預金を相続したことで、その後生活費の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがありえます。そういった問題を解決するために新設されたのが「配偶者居住権」です。
自分の死後、妻(または夫)には、安心して自宅に住み続けてほしいものですよね。
ですが、配偶者が自宅を相続したとしても他の相続人が預金を相続したことで、その後生活費の支払いに困り、結局は自宅を手放さなければならないというケースがありえます。そういった問題を解決するために新設されたのが「配偶者居住権」です。
購入した商品に欠陥があった場合、消費者は売り手にどのような対応を求めることが出来るのでしょうか?
現行民法ではこういったケースは、契約の解除か損害賠償請求(返品して代金を返してもらったり、修理代をメーカーに請求する等)の他に規定がありませんでした。
120年ぶりの民法の改正案が国会で成立しました。 民法改正の内容は多岐に渡りますが、今回は定型約款について取り上げようと思います。
平成32年4月頃に約120年ぶりの抜本改正を予定している民法。改正されると、賃貸借契約についての敷金、及び退去時の原状回復についても見直されることになります。一般的にマンションやアパート等、部屋を借りる際には敷金として家賃の1~2か月分を請求されるケースが多いと思いますが、これまでの民法では敷金の定義、敷金返還債務の発生要件、充当関係などの規定は特に明文化されていませんでした。
マイホームの売買契約締結後、引渡しの前までに台風で建物が倒壊した、または隣家の出火によって建物が焼失したなどが原因で売主の引渡義務が果たせなくなった場合に、買主(不動産物件を買う人)の代金支払債務が消滅するのか、しないのかという「危険負担」の問題が出てきます。
消滅時効とは簡単に言うと、権利をほったらかしにしたまま一定の期間が過ぎるとその権利が消滅してしまうという制度のことです。 例えば借金(債務)をした人(債務者)が夜逃げした後、金融業者(債権者)から請求を受けなかったことで、一定の期間に借金を返済しなかったとします。 その後、債務者が消滅時効の制度を使うことによって、その債務が消滅します。 つまり、借金を返さなくてもよくなったので、一件落着というわけです。
民法は、家族関係から経済取引まで、幅広い範囲についてさまざまなルールを定めています。
今回の民法の改正は、2017年(平成29年)6月2日に公布され、3年以内に施行されることになります(平成32年4月頃となる模様です)。
これは、約120年ぶりの抜本改正となるもので、法曹関係者、企業法務関係者のみならず、国民生活にも影響を与え得る内容です。
【住宅用家屋証明書について】 住宅用家屋証明書とは、個人(法人は対象外)が自己のお住まいの為に家屋を新築又は取得し、その登記を行う際、登録免許税の軽減措置を受ける場合に必要な証明書です。 【適用要件】 (1) 新築又は取…
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親子間の売買や贈与のご相談はよくお受けします。 まず売買についてですが、考えるべきことは3つあります。 1つ目は、売買の代金をいくらに設定するか、そして適正かどうか。 2つ目は、売り側(親)にとってその売買代金が取得した…