昨今の高齢化に伴い、成年後見(不動産所有者が認知症)が必要となる不動産売却が増えてきており、今後もこのようなケースが増えると思われます。
「実家の母がこの度他界し、重度の認知症になった父が一人暮らしを余儀なくされました。娘の私は他県に嫁いでしまっていて、父の今後が心配ですので、今回、父を私の自宅近くの介護付老人ホームに入居させ、その結果空き家となる父所有の不動産を売却の上、その売却資金で今後の父のための費用に充てたいと考えています。」
このケースでは、不動産の所有者自身が認知症である、すなわち「判断能力が無い」という点が売却の際の大きな障害となります。
しかし判断能力がないということは、所有者自身で売買契約を行なうことができませんので、その場合、家庭裁判所に「成年後見人選任の申立て」をし、選任された成年後見人が所有者に代わって手続きを行なうこととなります。
尚、今回のケースでは売却不動産が「居住用不動産(ご自宅)に該当」しますので、成年後見人の選任後、「売却についての家庭裁判所の許可」を得なければなりません(民法第859条の3)。
溝淵司法綜合事務所では、売却に際しての「成年後見人選任申立て」及び「居住用不動産の売却許可申立て」の書類作成業務も数多く手掛けております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
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