【いよいよ義務化】相続登記をせずに不動産を放置したら?

空地イメージ

政府は令和3年3月5日、「所有者不明土地」問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正案などを閣議決定し、今国会での成立を目指しています。
改正案では不動産の相続を知ってから3年以内の所有権移転登記、および転居などで名義人の住所や氏名が変わってから2年以内の変更登記を義務化し、
正当な理由がないのに怠れば、それぞれ10万円以下と5万円以下の過料が科されます。成立すれば2023年度に施行される予定です。

不動産登記法

「所有者不明土地」とは、不動産登記簿等により所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地のことです。
国土交通省の報告によれば、日本全体で所有者不明土地は約410万ヘクタールに相当するとされており、これは九州の土地面積を上回るほどです。

「所有者不明土地」となる原因として、相続による名義変更登記や所有者の住所変更登記がされないまま放置されていることで、不動産の所有者が誰なのか判断できなくなることが大きな理由とされています。
相続登記や住所変更登記は義務ではないので、手間や登記費用の出費がかさむなどの理由から、登記されないまま放置されるケースが多くなっているのです。
特に地方では人口の都市部への流入に伴い、相続登記をせずに土地を放置するケースが増加しています。

「所有者不明土地」の増加は、国や自治体による災害対策など公共事業やその他の有効な土地活用の大きな妨げとなっています。
10年前の東日本大震災では、所有者が不明で復興工事の用地買収の支障となり、問題が顕在化しました。

そうした問題を解消するための今回の改正案ですが、相続登記をせずそのままにしておくことは、私たちにとっても良いことではありません。
そのままではその不動産を売却できないほか、何世代にもわたって相続登記をしないでおくと、相続人が多数になり遺産分割協議をまとめることが困難になる可能性が高まります。
実際に当事務所で扱った相談の中には、何世代にもわたって相続登記をせずそのままにした結果、相続人が何十名にもなり相続登記をするまでに何年もかかった事例もあります。

相続登記をせず、そのままになっている不動産がある場合は、相続登記が義務化される前に手続を早めに済ませましょう。

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司法書士法人溝淵司法綜合事務所
司法書士法人溝淵司法綜合事務所
昭和54年の開業以来一貫して「お客様第一」の姿勢を徹底しております。 進化する生活の町「武蔵小杉」を基盤にもっとも身近なリーガルアドバイザーを目指し、総勢35名のスタッフで業務を行っています。 お客様との「信頼関係」それが私たちの財産です。 これからも、お客様のおかげで私たちがあることを忘れずに、お客様第一主義 を徹底いたします。

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