今年、令和6年4月から相続登記が義務化になります。
法務局や区役所、駅などにポスターが貼ってあったり、テレビのニュースで取り挙げていたり、
どこかで「相続登記の義務化」の言葉耳にしたことはないでしょうか?
「自分には関係ない」、と思っている方、実は関係があるかもしれません。
そもそも何故、今になって「相続登記が義務化」なのか、今までとどう違うのか?
実はこれまで、相続登記手続きは義務ではありませんでした。
相続が発生したら、役所や年金事務所への届け出、相続税の申告、銀行の手続き等などたくさんの事務があります。
その中で不動産の名義変更というのはこれまで決まった期限がありませんでした。
「登記制度」とは「登記がある」=「所有権がある」ではなく、「登記がある」=「ほかの人に自分が所有者だと知らせる」という制度です。
登記手続きをするかどうかは個人に任せられていたのです。
そして、売却する、贈与する等の何かがない限り、住み続けているだけでは登記を変更しなくても困ることはなかったのです。
そのため、相続登記をしていない方が多く、今の所有者が分からなくなってしまった(相続人がだれかわからない)土地が日本全国に増え、
九州くらいの面積になっているといわれています。
今回の法律改正により、相続登記の義務化がスタートする2024年4月からは、
相続開始後、自分が不動産を相続したことを知った時から3年以内に登記手続きをする必要があります。
これには罰則もあり、10万円以内の罰金制度もあります。
この改正点の注意事項はこれから発生する相続だけが対象ではなく、これまでに起きている相続も対象だということです。
また、相続登記を放置することで、罰金だけではない様々なデメリットもあります。
〇 数次相続が発生して相続人がどんどん増える
〇 相続人の中に認知症の人や連絡が取れない人がいる
〇 戸籍や住民票の保管期間の経過により必要な書類が揃わなくなる
〇 固定資産税が滞納されており、知らない間に差し押さえの登記がされている
上記のような状態になると、通常の手続きより時間もお金もかかります。
「父母の相続手続きをしようとしたら、実家の土地名義がまだ亡祖父母だった」、という話はよく聞きます。
これを機会に、ぜひ一度、ご実家の登記名義の確認をしてみてください。
登記簿は所在さえわかれば、全国どこの法務局でも、誰でも、取得できます。
「登記名義の変更が必要」、「相続人が誰かわからない」、「建物の登記簿がなかった」等お困りごとがでてきましたら、まちの専門家グループにご連絡ください。
相続問題に強い士業が連携してサポートさせていただきます。
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