【建設業許可】意外と難しい?許可取得の現状

建設作業イメージ

「役所(行政機関)の許可がないとできない」という仕事は世の中にけっこうあります。

身近なところでは「飲食店営業許可」があります。
カフェやレストランといった飲食店の開業には、飲食店の営業許可を取得する必要があります。

運送業や旅館業、労働者派遣業も許可制です。

「ちょっとの間だけだから」とか「一回だけだから」といって、許可なしで営業を行なうことは出来ません。

飲食でしたら、地域の交流やお互いの親睦を深めるために開催する行事(お祭り、イベント、学園祭等)で臨時的に飲食物の調理や提供を行なう場合でも、代表者は開催場所を所管する保健所に対して臨時出店の届出を行う必要があります。

また、食品事業者がイベント等において、不特定多数を対象として調理食品の提供を行なう場合や、
業として飲食物の調理・提供を行なう場合には食品衛生法に基づく営業許可が必要となります。

各自治体ごとに異なる規定が設けられていますので、詳細はイベント開催前には各自治体に問い合わせを行なってください。

建設現場

さて、建設業についても許可制になっています。

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、「必ずしも建設業の許可を受けなくてもよい」とされています。

法令では

建設業法 第三条(建設業の許可)

第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店または支店もしくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

そうです、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」となっています。

これはどういう意味でしょうか?

実は建設業に関しては「軽微な工事のみを請け負うことを営業する者」はこの限りではない、つまり許可を受けなくともよい、となっています。

建設イメージ

ここでいう「軽微な工事」というのは、建設業法施行令に、

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)
第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、千五百万円)に満たない工事または建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

2 前項の請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格または市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

と定められています。

少々わかりにくいのですが、まとめると、

軽微な建設工事とは、建設業許可を受けなくても請け負うことができる比較的小さな規模の建設工事を指します。
そして、この軽微な(小さな規模の)工事のみを行なう場合には、建設業許可を受けなくても建設工事を請け負うことが可能です。

次の図のような工事が軽微な(小さな規模の)建設工事とされています。

軽微な建設工事

このようにみると「よほど大きな工事を請け負う場合でない限り、建設業許可がなくても請け負えるのでは?」と思えます。
しかし請負代金の金額を算定する場合には、次のような点も注意しなければなりません。

●注文者が材料を提供する場合には、その価格等を請負代金の額に加えます。
注文者から材料を無償で提供された場合は、その材料の市場価格と運送費を請負代金の工事費に含めることとされています。

●請負代金はいずれも取引に掛かる消費税を含んだ額
請負代金や支給材料にかかる消費税等を含んだ金額が500万円に満たないことが必要です。

●なお、解体工事の請負については、請負代金が500万円に満たない場合でも「解体工事業の登録」が必要となります。

話は少々変わりますが、建設業の許可取得は難しい場合が多いのです。

「うちの会社には一級の施工管理技士という有資格者がいるから大丈夫」とは言えません。

許可を受けるための要件には様々な基準があり、前述の通り確かに施工管理技士が社内にいれば、許可取得の時の“専任技術者”の要件を満たせる可能性は高いのですが、
さらに他にも「経営業務の管理を適正に行なうに足りる能力」を満たす方(経営業務の管理責任者といいます)が必要で、こちらは“資格”では基準を満たすことが出来ず、経営者としての建設業の“経験”を判断されることになります。

つまり500万円未満の“軽微な建設工事”の実績をコツコツと積み上げて(5年間の経験が必要になります)、行政機関(例えば神奈川県庁)にその資料を見せて審査を受け、認めてもらう必要があります。
これを役所に認めてもらうためには、役所の窓口で「私は経営者として軽微な建設工事を5年間行なっていましたよ」と、口頭で言っても全く通用しません。
全て書類に落し込んでいく必要があります。

建設現場スタッフ

また、「許可申請書」も例えば次のような、次のような書類を作成して

●申請書類記載例 【東京都 建設業許可申請変更の手引 より抜粋】

決められた順番に書類を並べて申請をする、というスタイルになっています。

●都知事許可業者の申請書類の並べ方【参考例】

現在、人手不足ということもあり、非常に多忙という建設会社が多いのです。

多忙な建設業の方が「このような書類を作成する時間が取れない」という場合には、一度、まちの専門家グループにご相談ください。

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コスモス行政書士事務所
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