【遺贈寄付】通常の“遺贈”とはどう違う?
「遺贈寄付」とは特に遺言者が公益法人・NPO法人・学校法人などに自分の財産を遺贈する、つまり「譲る」ことを言います。遺言書で自分の財産を遺贈することはありうることですが、通常の“遺贈”と“遺贈寄付”との違いはどのようなものでしょうか。
「遺贈寄付」とは特に遺言者が公益法人・NPO法人・学校法人などに自分の財産を遺贈する、つまり「譲る」ことを言います。遺言書で自分の財産を遺贈することはありうることですが、通常の“遺贈”と“遺贈寄付”との違いはどのようなものでしょうか。
平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、登録免許税の免税措置が設けられました。当初は登録免許税の免税措置は令和4年3月31日に期間満了により終了する予定でしたが、令和4年度の税制改正により、令和7年3月31日まで3年間延長され、免税措置の対象となる土地の適用対象が全国の土地に拡充されたうえ、不動産の価額も10万円以下から100万円以下に引き上げられました。
いわゆる「タワマン裁判」と呼ばれた「令和4年4月19日付判決(最高裁判所第三小法廷)相続税更正処分等取消請求事件」で、社会に与えたインパクトは強く、ニュース等でも話題になりました。
相続した都心のマンション2棟を路線価方式で財産評価した結果、「相続税額が0円となる」という驚きの申告内容ですが、それに司法より「NO!」を突き付けられた結果となりました。
新型コロナウイルス対策が緩和されたことにより、一定の規制の下に各種イベント会場に多くの人が集うようになりました。音楽好きの高校生や大学生がさまざまな形で、演奏会を開くことが今後増えるものと思われます。しかし一般に、聴衆を集めて演奏する場合、音楽著作権の問題が発生します。
亡くなった被相続人に不動産や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、住宅ローンや消費者金融からの借金などのマイナスの財産(債務)もあった場合、相続手続きにあたって債務はどのように扱われるのでしょうか。
先日、「ゆっくり茶番劇」の商標登録に関するニュースが流れました。今回はこの件から、商標権について見ていきたいと思います。
今年に入り、電気、ガス、水道、食料品、ガソリン代など、私たちが生活していく上で必要となる生活費の値上げが続いています。
ウクライナ情勢、円安が続いていることもあり、今後も値上がりが続いていくと想定されます。
夏に向けて、ますます生活費が高くなっていく季節となりますので、どのような対策があるのか考えてみたいと思います。
新人には「ゆとり世代」や「ミレニアム世代」などに代表されるように、生まれた世代の社会・経済情勢を背景にした共通の特徴があります。
今年入社する新人は、いわゆる「Z世代」と言われる20代前半以下の若者です。
「亡くなった人の身の回りの整理を始めていたら、遺言書が出てきた」というお話を伺うことがあります。「遺言書を作成しているかどうか、生前に聞いていない」ということは珍しくありません。ここでは亡くなった人が作成した遺言書が見つかった場合の、手続きの方法や流れについて確認していきます。
本来であれば、旅行にうってつけの季節の到来です。とはいえ、まだまだ新型コロナウイルスの感染状況は良くならず、旅行の計画をどうするか、皆さんも悩んでおられるのではないでしょうか。仮に人混みを通らず、感染のリスクが低い、安心できる旅行プランを立てても、いつ自分たちが感染してしまうかは分かりません。
ウクライナで軍事行動が開始され、戦闘が拡大する中、犠牲者が増え続けており、避難を強いられる人々への人道支援が急務となっています。日本国内でもウクライナの皆さんを支援するための緊急募金が始まっています。個人による募金の寄付は、特定寄附金であれば確定申告により控除の対象になります。
亡くなった親に多額の借金や税金などの滞納があったり、誰だかもわからないような疎遠な関係だった人の相続人になってしまったときに、「自分は相続人になりたくない」と考えた時に取る手続きを「相続放棄」と言います。相続放棄手続きは、手続きできる期限や方法が法律で決まっています。またメリット・デメリットがあります。