今年もまた台風が日本列島を襲い、各地域に甚大な損害をもたらしました。
まず、先の台風15号、19号により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
ここ数年、毎年毎年、記録的な自然災害が起きており、私たちの日常生活はますます不安になってきています。
その為のリスクマネジメントをしていかなければなりません。その対策として一番有効なのが火災保険であり、その効果が改めて注目されております。
一般家庭の火災保険というと、住宅ローンを借りる際に銀行で加入してそれっきりになっている方や、そもそも加入をしていることすら忘れている方、「火災保険だから火事の場合だけしか保険が出ない」と勘違いをしている方などがいらっしゃいます。
しかし火災保険は火事の場合だけの保険ではないのです。
もちろん、昔から加入している場合に、例外的に火事だけの補償しか保険金が出ないものもありますが、今はほとんどの火災保険が今回のような台風の被害が対象となっています。
今一度お手元の保険証券をご確認いただけたらと思います。
さて、それではこの火災保険で今回の台風の被害など、どのような場合に保険の対象になるか解説していきたいと思います。
ポイントは3つです。
① 風災・水災が補償される
② 免責(金額)条件は要注意
③ 支払い対象外が問題
まず、第1のポイント。
台風被害にあった場合、火災保険で対象になる補償は、風災・水災になります。
風災とは、その名のとおり台風で屋根が飛んでしまった、屋根が破損してしまった。あるいは何かが飛んできて破損してしまった。そしてその破損個所から雨が侵入してきた場合などが該当します。
また水災とは、さらに大規模で台風の大雨により川が氾濫してしまい家が流されてしまった。あるいは水が建物内に侵入してきた。そして土砂崩れにより建物が潰れてしまった場合などです。
都市型水害の典型で内水氾濫なども水災に該当します。このような場合が補償の対象となりますので、加入している火災保険の補償の範囲を確認してください。
第2のポイント。
免責(金額)条件に要注意です。
免責(金額)とは保険金支払いの際に、契約時に設定した免責(金額)分を差引かれて保険金が支払われるということです。
この免責の目的はさまざまですが、支払保険料の額を調整するために設定したり、免責(金額)以下の少額被害はそもそも請求不要等さまざまです。
その中でも特に注意が必要なのは、先ほど説明した風災に「20万円以上フランチャイズ払い」(保険会社により呼び方はさまざま)というものです。
どういうものかと言いますと、「被害が20万円以上の場合には保険金を支払いますが、それ未満の場合は0円です。」というものです。
この条件の火災保険は未だに多く存在しております。
内容をわかっていれば問題はないのですが、知らなかった場合は大問題なので、改めて保険証券をご確認ください。
第3のポイント。
保険金支払い対象外です。
先ほどの水災に関わることですが、建物が浸水してしまっても、『床下浸水は保険対象外』ということです。
実際、今回の台風被害の現場でも問題が発生しています。どういうことかと言いますと、水災の支払い条件規定には保険の支払対象は『建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を被った場合』と定義されているからです。
その他、保険金額の30%以上の損害が生じた場合も対象ではありますが、条件的にはこちらの方がハードルが高いので、先の条件の方を知っておく必要があります。
以上のように3つのポイントをご説明しましたが、万一被害に遭われた場合に確実に救いになるのが火災保険です。
その火災保険の内容を全く理解しておらず、いざ必要になった時に使えずに、聞いてなかったでは後の祭りになってしまいますので、今一度ポイントも含めて、現在加入している契約内容を確認することをおすすめします。
なお、加入の見直しをする際は保険料水準だけではなく、補償内容を精査する必要があるでしょう。
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